死後事務について
あなたがお亡くなりになったときに、葬儀、納骨、遺品整理等は誰がしてくれますか?
子どもや配偶者がいる方は、そのようなことは考えなくてもよいかもしれません。
しかし、身寄りのないあなたはどうでしょうか?
役所が都合よく死後の事務を処理してくれるわけではありません。
役所は戸籍から親族を探して、ご遺体の引き取りや火葬を依頼します。
何も準備をしていないと、何十年も会っていない親族に大きな負担をかけることになるかもしれません。
身寄りがない又は、家族親戚が海外や遠方にお住まい等の理由から、死後の事務をお願いできる人がいない場合、事前に死後事務委任契約をして、死後の事務処理について準備しておくことが大切です。
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が、受任者(信頼できる第三者(個人、法人を含む))に対し、お亡くなりになった後の葬儀、納骨等の死後の事務についての代理権を与えて、死後事務を委任する契約のことをいいます。
- 親族等関係者への死亡の連絡
- 葬儀、火葬、納骨に関する事務
- 永代供養等に関する事務
- 医療費、施設利用料等、生前に発生した費用の支払いに関する事務
- 貸借建物の明け渡し、敷金等の精算事務
- 家財道具、生活用品の整理・処分に関する事務
- 相続人等への相続財産の引き継ぎ事務
- インターネットのSNS、ブログ、ホームページへの死亡告知から退会処理
- 所持するパソコンの内部データの消去
お亡くなりになった後に必要となる手続きのほとんどを死後事務委任契約で依頼いただけます。
入居していた老人ホーム、入院していた病院への医療費の支払いから、お住まいの家賃、解約手続きまで、代行いたします。
さらにお葬式、お墓の選定、埋葬まで依頼できるため、ご自身の希望に沿ったエンディングを迎えられます。
近年ではインターネットで利用していたSNSやブログなどで、周囲の方々への死亡告知や退会処理などのデジタルデータの管理もお任せください。
手紙や口頭で知人や家族に、「死後は永代供養墓に埋葬してほしい」と伝えていても、実際にお亡くなりになった後、周りの環境や状況しだいでは必ず実行されるとは限りません。
しかし、死後事務は家族以外の専門家を受任者にするため、お亡くなりになった後にきちんと効果を発揮します。
死後事務の例
死後事務の内容について事前に確認しておく
例えば、「私が亡くなったら、火葬だけして、遺骨はどこかに散骨してほしい」というような曖昧な内容では、受任者は困ってしまいます。
また、「私が亡くなったら先祖のお墓は墓じまいをして、永代供養にしてほしい」というような内容の場合、親戚一同に説明をしないまま実行してしまうとトラブルになる可能性があります。
あなたの希望とご家族の気持ちとに、ズレが生じることもありますので、事前の調整が大切です。
他の契約とのバランスに気をつける
死後事務委任契約は、遺言書や任意後見契約等と密接に関係してくるため、これらと同時に作成することが望ましいのです。
遺言書の中で、葬儀や納骨について記載することもできますが、そこに記載されたことはあくまであなたの希望として扱われることになります。
また、遺言書が発見されなかったり、遺言書の開封が遅れたりすると、せっかくの希望も実現されないということも考えられます。
あなたの葬儀等の希望を確実に実現してもらうためにも、委任者・受任者双方が納得した上で、死後事務委任契約を締結しておくことをお勧めします。
死後事務にかかる費用について明確にしておく
死後事務に必要な葬儀代等の費用について、その負担は誰がするのか、委任者が負担する場合、その費用はどのように支払うのかなど事前にしっかり話し合っておく必要があります。
なお、安易に費用を預けるのは危険です。
預かった方が先に亡くなることもあります。
また、預けられた費用がどのように保管されるのかも確認しておく必要があります。
契約書の作成について
私たちは、死後事務委任契約書作成の相談、文案の作成から、公正証書で作成される場合の公証人との連絡調整をお手伝いさせていただいております。
契約書作成等のお手伝いだけでなく、身寄りのない方、事情があってご家族に死後の事務をお願いできない方等の死後事務のお引き受けもさせていただいております。
死後事務を受任する際には、葬儀、納骨、供養、遺品整理等死後事務の内容をできるだけ詳細にお決めいただいております。
また、死後事務の費用(葬儀代、納骨代等)については、お客様からお預かりさせていただき、お預り金に残金が発生した場合は、遺言執行者や相続人様に引き渡しをさせていただきます
死後事務委任契約とは別に、生前のうちから、介護施設への入居手続きなどを代行する任意後見人制度を利用することもできます。
こちらは認知症などで、判断能力が低下した際に、指定した後見人から財産管理や介護施設への手続きなどを行ってもらいます。
死後事務委任契約以外にも、生前から管理を依頼したい場合は、別途公正証書の作成が必要になります。
死後事務委任契約の締結までの流れ
委任内容の確認
最初に委任する具体的な内容を決めていきます。
亡くなったあとの各施設への未払い金の支払い、葬儀やお墓の手続きなど、やってほしいことをまとめます。
ただし、注意したいのは死後事務委任契約だけでは、財産継承に対応していません。
遺産相続の効力を発揮するには、遺言公正証書を作成する必要があります。
おひとり様やご家族が遠方で頼れない環境であれば、死後事務委任契約と遺言について、司法書士などの第三者への依頼をおすすめいたします。
公正証書作成のための資料収集
公正証書作成のために、必要な書類を集めて、より具体的な契約内容を取り決めていきます。
亡くなったあとに連絡する方々への緊急連絡先リスト、埋葬を希望する墓地、解約が必要なサービスや、インターネット上のログインパスワードなどの情報を収集していきます。
また、委任者への負担軽減のため、生前のうちに使っていないサービスの解約や、インターネットの会員サイトは退会手続きを進めることも重要です。
公証役場で公正証書を作成
ご自身がお住まいの最寄りの公証役場にて、委任者と受任者が同席のもとに、公正証書を作成します。
司法書士に依頼をする場合は、契約手数料として30,000円(税込)となります。
死後事務委任契約は、お亡くなりになった後の理想のエンディングを手続きを第三者に依頼できる制度です。
これまでは死後の手続きと言えば、遺族が担当し、遺品整理なども全て任せることが一般的でした。
年々少子高齢化が進んでいる中、おひとり様で最期を迎える方が増えています。
そのような状況で、希望する葬儀やお墓の埋葬を叶えられる契約が死後事務委任契約です。
いつか訪れるエンディングに備えて死後事務委任契約を活用して、老後を安心してお過ごしください。
会社案内
称 号 | 株式会社 ヤギジョー ライフサポート事業部 |
所在地 | 愛知県一宮市木曽川町外割田字天王西167番地 |
電 話 F A X |
0586-86-9055 0586-48-5468 |
設 立 | 平成10年2月 有限会社八木丈運輸倉庫創立 平成20年4月 株式会社ヤギジョーに称号変更 令和3年11月 ライフサポート事業部開業 |
資本金 | 1,000万円 |
代表者 | 八木丈之 |
運 営 責任者 |
桜庭孝蔵 |